避難勧告・避難指示の違いは何?超わかりやすい言葉で解説!避難命令の罰則とは?

災害時の避難勧告と避難指示の違いってわかりにくいですよね!

非難準備情報ってどれくらいの重要度なのかも知らないから、つい無視しちゃう。

そんなわかりにくい避難情報の違いを、超わかりやすく解説します!

 
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避難準備情報・避難勧告・避難指示・警戒区域の指定の強制力と意味

避難準備情報避難勧告、避難指示、警戒区域の指定ってどういう意味なのか、強制力の強さも含めて、表にするとわかりやすいです!↓

種類 強制力 意味
避難準備情報・高齢者等避難開始 弱い 動ける人は避難の準備をして!障害者・高齢者・乳幼児は避難し始めて!
避難勧告 やや弱い 避難することをおススメします!
避難指示 やや強い 避難して!
警戒区域の指定 強い 危ないから指定した区域に立ち入りを禁止します!立ち入ったら罰則があります。

※避難命令についてはこちら

なんとなーく知っていても、災害の時に「カンコクってどういう意味だっけ?」と思いますよね。

↑これらの避難情報は、気象庁や消防庁などの省庁が発表するものですはなく

各地域の市町村が発表します。

 

避難が必要かどうかは、地元に任せるってことですが・・・

市町村の中でも、一部の地域は避難が必要だけど

その他の地域では、大雨が降っても影響なし!ってこともありますよね。

 

だから避難情報だけではなく、自分で判断する必要は絶対にあります。

 

 

でも、↑この表には「避難命令」がないけど、「避難命令」はどうなのよ?!

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避難命令とは

避難命令って、発令されたら絶対避難しなきゃいけない的なものっぽい・・・

しかし!

「避難命令」という名称のものは、日本にはありません。

 

避難命令にあたるのが、「警戒区域の指定」

 

「警戒区域」とは、

災害対策基本法第63条に基づいた、災害による退去を命じられる区域

のこと。

この「警戒区域」への立ち入りは、罰則付きで制限・禁止されます。

 

住民の命を守るために、行政がありったけの力を使う感じがしますね。

 

この「警戒区域」は

  • 気象による災害
  • 火山噴火による災害

の他、テロなども対象になっています。(2005年から)

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「警戒区域」に立ち入った場合の罰則とはどんなもの?

いつの時代にも、危ないからダメと言っても、危険な場所に行く人はいるものです。

では「警戒区域」に立ち入りった場合の罰則を紹介します。

・災害対策基本法(原則市町村長が設定 違反者は10万円以下の罰金又は拘留

・原子力災害対策特別措置法(原則市町村長が設定 違反者は10万円以下の罰金又は拘留

・武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(原則市町村長が設定 違反者は30万円以下の罰金又は拘留

・水防法(水防団長・水防団員、消防機関に属するものが設定 違反者は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

・消防法の火災警戒区域(危険物の漏洩により火災発生の恐れがある場合消防長又は消防署長が設定 違反者は30万円以下の罰金又は拘留

・消防法の消防警戒区域(火災が発生した場合消防吏員又は消防団員が設定 違反者は30万円以下の罰金又は拘留

警戒区域に人が立ち入ってしまえば、助けるために消防の人が犠牲になったり、税金を投入したりする場合もあるので、罰則は仕方ないですね。

 

最後に

避難準備情報、避難勧告、避難指示という表現では分かりにくいですよね。

避難の情報が何段階あるのかも知らないのに、カンコクって言われても

どの程度お勧めされているのかわかりません。

 

伝える側の行政にも工夫が必要だと思いますが、情報を受け取る私たちも

事前に勉強しておかないと…と改めて思いました。

 

それと、警戒区域への立ち入りをした人に課せられる罰則、海外の危険地域(中東とか)に行ったジャーナリストやカメラマンにも、適応しても良さそうな気がしました。

 

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